昭和村感染症対策事業経営継続支援金について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、国の「月次支援金」、「群馬県感染症対策事業継続支援金」又は「群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金」の交付決定を受けている村内の事業者に支援金を給付します。
※月次支援金・飲食店時短営業または外出自粛等の影響を受けて、月間売上が前年または前々年比で50%以上減少
※群馬県感染症対策事業継続支援金・月次支援金の対象外で対象月の売上減少率が30%以上50%未満減少
※群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金・酒類の提供又はカラオケ店は休業、その他の飲食店は午後 8 時から午前 5 時までの営業自粛
交付対象者・交付要件
村内に主たる事業所又は事業拠点(大規模チェーンの直営店 を除く)を置いている中小企業等若しくは個人事業主又は村内に住民登録(令和3 年 12 月 1 日時点)をしている個人事業主。
- 令和3年4月以降、いずれかの月の月次支援金、群馬県感染症対策事業継続支援金又は群馬県感染症対策営業時間短縮要請協力金の交付決定を受けていること。
- 申請日時点で事業を行っており、今後も継続予定であること。
- 村税を滞納していないこと(新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い徴収が猶予されているものは除く。)
- 昭和村暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員でないこと
- 宗教上の組織若しくは団体でないこと。
詳しくは下のチラシをご確認下さい。
申請書兼請求書フォームダウンロード
昭和村感染症対策事業経営継続支援金交付申請書兼請求書のWordファイル(30.2KB)と記入例のPDFファイル(196KB)がZIP圧縮されたファイルです。
ダウンロードして展開後にご使用下さい。